自動車やバイクの免許を持たない人に、必要不可欠な移動手段と言えば、自転車!
昔はよく、二人乗りをしている小学生や、音楽を聴きながら、自転車に乗る若者を見かけました。
私も今でこそ、自転車に乗る機会は減りましたが、学生のころは日常的にやっていましたね。
・・・が、実は今、これらはすべて罰則対象になるって、知っていましたか?
昔はなかったルールも、時代と共にいろんな事故が増えたことで、どんどん増えていっているんですよ!
ちょっとした気の緩みから、自分がケガをしたり、人をケガさせたり、最悪の場合は命を奪ってしまって、取り返しのつかないことになってしまう・・・
そんなことだけは、絶対に避けたいですよね。
そこで今回は、自転車の交通ルールについて、どのようなものがあるのか、守らないとどのような処罰が下されるのか、などを一緒に見ていきたいと思います!
自転車に乗るときの交通ルール
2015年6月1日から、自転車で交通違反を繰り返すと、有料の講習を受けなければならなくなったって、知っていましたか??
「講習制度」の対象者は、14歳以上。
「危険行為」で3年以内に、違反切符を2回以上公布されると、受講命令をいただくことになります。
指定された期間に、3時間の講習を受け、手数料5,700円を支払うことになります。
もし、受講しなければ、5万円以下の罰金が科されます(*_*)
そのきになる、「危険行為」にあたるのがこちらです↓
【受講対象となる危険行為】
- 信号無視
- 通行禁止表示の無視
- 歩道での徐行違反
- 車道の右側通行
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立ち入り
- 車の優先妨害・優先道路車妨害
- 右折時、直進車や左折車の通行妨害
- 環状交差点安全進行義務違反
- 一時停止の無視
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキ不備の自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
ん? なんだかついついやってしまってそうな項目があったような気がしますが、あなたはどうですか?
歩道での徐行違反って、なんだそりゃ!
自転車は、道路交通法では、「軽車両」に当たるんです!
ですので、基本、車道を走ることになっております。
「自転車は除く」、という表示があってはじめて、歩道を走ることができるんですよね、あくまで決まりのうえでは。
でも自転車が歩道を走る場合も、徐行が原則です。 徐行ってなに?って新たな疑問が出てきますが、とりあえずいつでも止まれるくらい、ゆっくり走りなさいよ!ってことです。
なかなか無理言いますよね~(*_*)
車道は左側通行が基本です
そして、自転車で車道を走る場合ですが、これも車と同じように、左側通行が義務づけられています。
一方通行の道路は??というと、たいていの場合、「自転車は除く」となっていると思います。
その場合も、車道の左側を通行すれば大丈夫です。
一時停止の無視は絶対ダメ!
自転車に乗っているときも、「止まれ」の標識があるところでは、必ず、一時停止をする必要があります!
いったん足を地面につけて、左右をしっかり見て、安全を確認してから、走行しましょう。
じゃあ、標識がないところはいいのかと言えば・・・
標識がなかったとしても、見通しが悪い交差点は、必ず、同じようにしてください。
見通しが良くても、安全のため徐行しましょう。
お酒を飲んでても、自転車なら・・・
自動車の飲酒運転は、厳しい罰則が増えました。
CMなどでも、よく訴えるようになり、昔よりも、一層敏感になった気がします。
これはやはり、飲酒運転によって尊い命が奪われたからですが、自転車も同じように、飲酒運転は禁止されています。
酒酔いの場合、自動車と同じで、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
お酒を飲むことにより、注意力や判断力が鈍り、本人だけでなく、他の人もまき沿いにした事故につながります。
お酒を飲んだら、運転をしない!!
また、自転車に乗ることが分かっている人にお酒を勧めることも、絶対にダメです!
そのほか、ついやってしまいがちな違反行為についても、見ていきましょう。
自転車は、本来、1人で乗るものです。 6歳未満の子どもを、幼児用の座席に乗せるなどはOKですが、原則として禁止。 二人乗りをすると、1人多い分、自転車も重くなるため、バランスを崩しやすかったり、ブレーキをかけても、止まるのが遅れたり、事故につながる恐れがあります。 違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられます。 以外に厳しいですね。 携帯電話のながら運転
携帯で電話しながら、画面を見ながらの運転は禁止されています。
また、タバコを吸いながら、傘を差しながら、音楽を聴きながら、などの「ながら運転」も、違反になる場合があります。
違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
夜間に明かりを点けずに運転
ライトを点けるのは、「自分が進む道がよく見えるように」というのもありますが、ライトを点けることで、他の歩行者や、自動車・バイクなどに、「自分はここにいる」ということをわかってもらうという、「自分の存在を目立たせる」という意味もあります。
ライトがないと、相手に見落とされ、事故につながる恐れがあるので、夜間は必ずライトをつけましょう。
違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
並んでの走行
並進可の標識があるところでは、OKですが、それ以外では禁止です。
並んで走ると、その分、道路に広がって走ることになるため、通行の妨げとなります。
歩道での、歩行者の通行の妨げも「危険行為」に当たりますので、注意してくださいね!
違反した場合は、2万円以下の罰金が科せられます。
いかがだったでしょうか?
こうやって見てみると、いろんなルールがありますよね。
個人的には、ライトを点けないと罰金が発生すると言うことに驚きました!
暗いときは、危ないなぁと思ってはいたけど、結構、点けていない人を見かけるし、見つかっても、注意されるだけだと思っていたので・・・
私たちが住んでいる地球には、自分ひとりが、住んでいるわけではありません。
1つの場所に大勢の人間が、いわば『シェア』をして暮らしているわけです。
気持ちよくシェアして、楽しく暮らしていくためには、お互いに、譲り合いの精神を持つこと、ルールを守ることは、とても大事なことです。
1人ひとりが、しっかりルールを守って、お互い嫌な思いや、防げる事故を一緒に減らしていきましょうね(^^)/
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