郵便の受け取り拒否ってできる?方法は?

郵便

必要のないダイレクトメール、
身に覚えのない郵便などが届いたとき、
あなたならどうしますか?

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特に見ることもなく捨てている、
という方がほとんどだと思いますが・・・

こういったものは、何度も何度も送られてくるものです。

 
そのたびに捨てて、また送られてきては捨てて、
また送られてきて・・・を繰り返していると、
だんだんイライラしてきませんか?

そのせいでポストがいっぱいになったり、
ゴミが増えたりしますしね(-_-;)

 
「受取拒否とか、できたらいいのに…」

なんてポロッと口に出してしまった、そこのあなたに朗報です!

 
郵便物の受取、実は拒否することができるんですよ!

 
今回は、郵便の受け取り拒否について、
その方法をお話していこうと思います^^

 

本当にできるの?郵便物の受取拒否

まえがきにて、受取拒否は「できる」とお伝えしましたが、
正確には、未開封であれば受取拒否をすることができます。

 
受取拒否を禁止するような法律はないので、
違法にはなりません。

郵便物を受け取るかどうかの規定も特にないため、
届いたものをどうするかは、受け取る側次第になります。

だから、受取を拒否することができるんですね。

 
ただ、郵便物というのは、相手に届き、
それが開けられた時点で、
「切手のお金が使われた」ことになります。

だから、開封後の受取拒否は一切できないのです。

 

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ただし、受け取りの際にサインのいる、
書留やゆうパックなどの場合は、
サインをした時点で、配達完了となります。

なので、いくら未開封でも、
一度サインをしてしまったものを、
受取拒否することはできません。

 
また、代引きなど、「お金を払ってから受け取る郵便物」に関しても、
お金を払うと「受け取った」ということになり、
受取拒否ができなくなります。

なので、払う前にあて先を確認して、
拒否をするかどうかを決めなければいけません。

 
はがきなら、開封とかは関係ないので、
見て受取拒否できますけどね^ ^;

 
封筒などに入っている郵便物などは、
受取拒否をするのであれば、
必ず開封はしないようにしましょう!

 

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受取拒否ができないものもある!?特別送達とは?

ただ「特別送達」は、受取拒否ができないので注意してください!

 
特別送達とは、裁判所から送られてくる、
法律的に守られている郵便物のこと
です。

 
これをもし拒否してしまうと、
裁判になったとき負けてしまう可能性があるので、
拒否せず、素直に受け取りましょう。

 
また、「重要」と書かれているような証明書類も、
受取拒否はしないほうがいいですね。

 
これで、受取拒否ができることは
わかっていただけたかと思います。

では次に、その方法を説明していきますね^^

 

お金は一切かかりません!郵便物の受取拒否の方法は?

方法は簡単です。

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紙に「受取拒否」と書いて、印鑑を押して(または署名して)、
郵便に貼り付けて、郵便局に持っていくか、ポストに投函するだけ!

また、配達してくれた局員さんに渡してもOKです。

 

署名の場合は、必ずフルネームで。

料金などは一切発生しないので、安心してくださいね。

 
紙は特に決まったものがあるわけではなく、
貼る場所も特に決まっていません。

印鑑はシャチハタなどでもOKです。

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これらを正しく行うことで、その郵便は「受取拒否」となり、
差出人の元へと返っていきます。

 

ただここで、こう思う方もいるでしょう。

「受取拒否ぐらい、電話で言っちゃだめなの?」

気持ちは分かります。

そのほうが手っ取り早いですしね^^;

 
でも、口頭では受取拒否を受け付けてくれないんですよねー。

あとで「言った!「言ってない!」の
水掛け論になってしまいますから・・・

 
受取拒否って書いてペタッて貼って印鑑押すだけですから、
後々トラブルにならないためにも、
そこはめんどくさがらずにお願いします(笑)

 


 

まとめに

以上、郵便の受け取り拒否についてお話しました!

 
以外に簡単だったでしょ? 受け取り拒否って。
無料でできるし、試してみる価値はありますよね。

 
迷惑な郵便、受け取りたくない郵便は、
やり方さえ知っていれば、受取拒否できちゃいます。

 
でも、今回お話したのは、あくまで「郵便」だけですので、
ヤマトや佐川などの宅配便には
通用しませんので、ご注意を^^

 
差出人に対して、「受け取りません!」って
はっきりと意思表示したい方は、
一度試してみてはどうでしょうか?

 

コメント

  1. 郵便局員 より:

    私は郵便局員です。

    「お金を払ってから受け取る郵便物」について説明されていますが、説明不足な点があります。
    そもそも支払いがある配達物というのは殆どが代引か着払のはずです。
    代引や着払は、たいていが受領印またはサインが必要です。

    書留や宅配便の場合、サインまたは押印した時点で配達は完了しますから、未開封であっても、受取拒否はできません。

    書留や宅配便を、未開封だからといって、サインした後に受取拒否することはできないのです。

    その点の解説を追記していただけないでしょうか。

    お手数ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

    • かゆかゆ より:

      郵便局員さん、コメントありがとうございます!
      ご指摘いただいた点を、加筆修正しました。
      本職の方に教えていただけて、本当にありがたいです。
      これからもよろしくお願いいたしますm(__)m

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