最近、何かと話題のドローン。
テレビでも、ちょくちょく
取り上げられていますが・・・
いったい何なの?
なんて、思っていませんか??
- ドローンって誰でも使えるものなの?
- 規制とかあるの?
- そもそも、ドローンって何なの?
今回は、意外と知らないドローンの
活用方法や使う上での規制など、
ドローンの秘密に、迫っていこうと思います。
そもそもドローンとは?
ドローンとは、ズバリ!
小型の無人航空機のこと!
もともとは、軍事用として作られたものです。
中に搭載されているコンピューターが
コントロールして、飛行を行うんです。
なので、送信機などでコントロールして
飛ばすラジコンヘリとは、
厳密に言うと、同じものではありません。
(同じ無人航空機ではありますけどね)
総理官邸の屋上に、ドローンを飛ばした
という事件をきっかけに、
よく知られるようになりましたが、
もちろん、ドローンはああいうことに
使うためのものではありません。
今では、軍事用に限らず、
活躍の場を、こんな風に、広げつつあります。
空撮
ドローンといえば、
空撮をイメージしますよね!?
ドローンにカメラを搭載することで、
今までは撮影できなかったアングルからの
場所や景色を、撮ることができます。
想像以上にきれいな映像や写真を
見ることも可能です。
また、地震や土砂崩れなどで、
行けなくなった場所にドローンを飛ばすことで、
現場の状況や、負傷者の確認が
可能になるなど、災害時の活躍も見込めます。
配送
Amazonなどが、ドローンを使っての
配送に力を入れ始めています。
これが実現すれば、荷物が届くのに
時間がかかる、離島の人たちにとっては
とてもありがたいですね。
医薬品など、急いで届けなければ
いけないときなんかでも、とても助かります。
実現させるには、法律の改正などが
必要となってくるかもしれませんが、
いつか、ドローンが自宅まで
荷物を運んできてくれる日が、やってくるかも・・・?
農業
農薬をまくとき、今までは、
農地全体にまいていたのを、
ドローンを使うと、指定したところにだけに、
まくことができるそうです!
農地全体にまくより、コストがかからず、
作業の効率も上がり、農家にとっては朗報です。
いろいろな使い方がありましたね!
でも、先ほどの総理官邸・・・のように、
危険!?な使い方も、できてしまうわけで、
その点についても、見ていきましょう!
ドローンを使うのに規制がある?
事件をきっかけに、ドローンに関する
法の整備が進められてはいますが、
現時点では、はっきりと
決まったわけではありません。
ただ、個人用ドローンは、
公道の上、他人の土地の上、空港など
特定の場所での飛行や、
危険性が問われるようなところでは
航空法の規制が適応されます。
また、47都道府県のうち、
ドローンの使用について、規制を設けて
実施しているところがいくつかあります。
都道府県ごとのドローン規制情報
情報は2015年5月時点のものですが、
今後もいろいろと変わってくると思います。
◆北海道
道立公園で飛行を禁止。
(大通公園を含めた9ヶ所)
札幌市が管理する公園で、飛行を原則禁止。
◆茨城県
県が運営する公園では、飛行には許可が必要。
国営ひたち海浜公園での飛行を禁止。
(以前から、無線操縦のヘリコプター持込を禁止していたため)
◆栃木県
県が運営する公園では、飛行禁止。
宇都宮市が管理する
49ヶ所の公園での飛行を禁止。
(中規模以上の公園)
◆群馬県
県庁舎敷地内は禁止。
◆埼玉県
県が運営する公園では、ドローンが
他人に危険や迷惑がかかる場合は飛行禁止。
さいたま市が管理する公園も同じ。
◆千葉県
県立都市公園での飛行が原則禁止。
(幕張海浜公園など14ヶ所)
◆東京都
都立公園・庭園合わせて81ヶ所で
ドローンの持ち込み・操縦禁止。
◆山梨県
指定管理者が管理する小瀬スポーツ公園、
緑が丘スポーツ公園、
また県立美術館などを含む11ヶ所、
県が直接管理している舞鶴城公園など
5ヶ所の計16ヶ所での飛行が原則禁止、許可制。
違反した場合は5万円以下の罰金。
◆岐阜県
各務原公園、岐阜メモリアルセンター、
世界淡水魚園、日本昭和村、
花フェスタ記念公園、百年公園、
養老公園の7つの県が運営する公園で飛行禁止。
見つけた場合は管理人が注意するが、
従わないときは1万円以下の罰金。
◆愛知県
名古屋市管理の公園で飛行を禁止。
12か所の県営公園で飛行を
許可制にするかどうか検討中。
◆大阪府
大阪市内にある981ヶ所の公園すべてが飛行禁止。
ただし、目的によっては時間・場所を
限定して個別の許可を検討中。
◆兵庫県
姫路城では発見次第、
職員から飛行中止を要請される。
◆鳥取県
3ヶ所の都市公園(布勢総合運動公園、
東郷湖羽合臨海公園、だんだん広場)や
施設(とっとり花回廊、とっとり出合いの森、
鳥取砂丘こどもの国)で、
来場者に危険が及んだり、迷惑がかかる場合は飛行規制。
都市公園では、違反すると5万円の罰金あり。
また、鳥取砂丘も同じく、
来場者に危険が及んだり、
迷惑がかかる場合は飛行規制。
県砂丘事務所の職員が注意、罰金はなし。
◆島根県
石見海浜公園、浜山公園、万葉公園の
県立公園3ヶ所で、飛行が見つかり次第管理者から注意。
◆熊本県
熊本城で飛行禁止。
県が管理する公園や観光地などの禁止は
今のところないが、
発見次第自粛するよう求められる。
以上が規制ですが、
沖縄県はむしろドローンの使用に積極的で、
国へ、ドローンの規制緩和を要望しています。
三重県に関しては、規制はないが、
2016年の主要国首脳会議誘致に向けて
検討中なんだとか。
同じく長野県も、規制はないが、
県が管理する公園(9ヶ所)で
禁止にするかどうか検討中だそうです。
小型無人航空機、ドローンについて
お話してきましたが、
いかがだったでしょうか?
ドローンに限らず、なんでもそうですが、
便利なものというのは、使い方次第。
いいことにも使えるし、
悪用することもできる!
危険を伴うこともあるかもしれない。
だから、規制も、しなくちゃならないわけですね。
規制していないところであっても、
まわりの人たちのことを考えて、
みんなが正しく使えるようになるといいなぁと思います^^
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