私たちが払った手数料や税金を、
国が徴収するために用いているのが「収入印紙」。
営業に関する領収書・受取書、
不動産の譲渡、請負・土地の賃借権設定に関する契約書など、
「課税文書」に当たる文書には、
すべて貼らなければいけないことになっています。
収入印紙を貼ることで、
課税文書にかかる「印紙税」という税金を
納めたことになるわけですが、
ただ、貼り付けただけでは税金を納めたことにはなりません。
収入印紙を貼って「割り印を押す」ことで、
初めて税金を納めたことになるのです。
しかし、割り印って、どこに押せばいいのでしょう?
収入印紙の上からどーんと押しちゃう?
それとも隣にポンッと?
いいえ、どちらも不正解です。
何も気にせずただ上から押すわけでもなく、
印紙の横に押してOK☆というわけでもないんですよ!
今回は、収入印紙の割り印のやり方について、
お話していこうと思います!
収入印紙の割り印ってどうやって押すのが正解?
割り印を押す上で、疑問が出てくるのは、
- 誰が押すのか?
- どんな印鑑を使うのか?
- どこに押すのか?
この3点だと思います。
一つずつ説明していきますね。
割り印は誰が押すのか?
割り印を押す人は、
「その文書を作った人」が多いようですが、
代理人や、その他の従業員でも構いません。
複数人で作ったのであれば、その中の誰か一人でOKです。
特に決まりはないのですね!
どんな印鑑を使うのか?
割り印に使う印鑑は、その文書に押した印鑑と
同じものを使うのが一般的ですが、
別に違うものでも構いません。
これも、特に決まりはないんです!
割り印をどこに押すのか?
押すときは、必ず収入印紙の真ん中の絵と
文書・用紙にまたがって押すようにしてください。
ちなみに、割り印は署名でも可能です。
苗字や商号などでいいので、印鑑のときと同じように、
収入印紙の真ん中の絵と文書・用紙にまたがって、
ボールペンなどの、消えないペンで書くようにしてください。
鉛筆やシャーペンだと、消してまた使えますからね。
「印」と書いたり、斜線をひくのは、署名としてNGです。
斜線はよく見かけますけどね・・・
これもまた、はがして上手く合わせれば、使えちゃいますから(;’∀’)
これで割り印の押し方は完璧ですね(*^^)v
割り印は、印紙税法第8条第2項によって、
押すことが義務付けられていますが、
これは、収入印紙の再使用を防ぐためなんです。
「割り印が押されていなければ、
はがせばまた使える!お金使わなくてすむ!」
なんて考える人の、不正を防ぐためです。
ふだん私たちがよく目にする、
切手に消印が押されているのと同じようなことなんです。
2人の署名・捺印がある場合は?
物を買ったとき(売ったとき)などの契約書で、
売った人と、買った人の名前が書かれていることがありますよね。
この場合は、収入印紙の左右にそれぞれ印鑑を押します。
左側が甲、右側が乙と呼ばれているので、
それぞれに、必ず収入印紙の真ん中の絵と
文書・用紙にまたがって押すようにします。
ただ、収入印紙に割り印を押す理由は、
前章でもお伝えした通り、
「再使用防止」なので、どちらか一人だけでも構いません。
割り印を忘れるとどうなるの?
もし割り印を押し忘れたとしても、
契約書は有効ですが、過怠税(かたいぜい)というのが取られます。
印紙が正しく貼られていなかった場合に課せられる
罰金のようなものですね。
契約的には問題ないけど、
税金の問題が発生するというわけです。
せっかくお金を出して収入印紙を買って、
ちゃんと貼っているのに、割り印を押し忘れただけで
またお金を出さないといけなくなるのはもったいないので、注意しましょう。
以上、収入印紙の割り印の押し方についてお話しました!
収入印紙というのは、仕事を始めると、
見かけることが多くなると思います。
書類を渡されて、「印紙貼って出しておいてー」なんて
言われることも出てくるかもしれません。
そんなときに間違えないためにも、
ぜひ本記事を読んで学んでいただいて、
みなさんの普段の生活に役立ててください♪
コメント