旅行のため、病院のため、子供の行事や
結婚式のため、などなど、
お休みが欲しいときに使うのが「有給休暇」。
普段はあまり休めないような日に、
有給使って休めると、
何だか得した気分になっていいですよね(^^♪
そんな誰でも知っている有給休暇という
制度ですが、詳しく知っている人は、
意外に少ないと思います。
せっかく自由にお休みが取れる制度なのに、
知らないと、もしかしたら損することもあるかも・・・!?
そこで今回は、有給休暇について、
労働基準法での取り決めはどうなっているのか?
詳しくお話していこうと思います。
そもそも有給休暇とは?
有給休暇とは、労働基準法という
法律によって定められている「年次有給休暇」のこと。
働かなくていい土日などの休日以外に、
「有給」という扱いにして、
まとまった日数お休みを取って、
体も心も休ませてくださいね、というものです。
よく会社ごとに、「あの会社はこうだけど、
この会社ではこう」というような
独自ルールがあったりしますが、
有給休暇は法律で決められているものなので、
大きい小さい関係なく、どんな会社で
あっても、保障されないといけないものです。
有給休暇はどれくらい取れるの?
有給休暇は、フルタイムで勤務している
労働者の場合、勤務開始日から6ヶ月間継続して働き、
週の所定労働時間が30時間以上、
かつ、週の所定労働日数が5日以上で、
出勤日の80%以上出勤していれば、
10日間、取ることができるようになります。
それからさらに1年たつと11日、
また1年たつと12日、取ることができます。
それより先は、以下の通りです。
- 3年6カ月・・・14日間
- 4年6カ月・・・16日間
- 5年6カ月・・・18日間
- 6年6カ月・・・20日間
最大で、20日間取ることができるんです。
いやーこんなに休みあったら、
何をしようか、逆に迷っちゃいそうです(笑)
まぁ、20日連休取るっていうのは
難しいにしても、嬉しいですよね。
しかし20日間以上は増えることはなく、
6年6ヶ月以上継続で勤務しても20日間、
と決まっています。
ただしこの有給は、いつまででも使える
というわけではありません。
「発生した日から2年間」という有効期限つきです。
その後は、権利がなくなってしまいます。
何とも、もったいない・・・
なので、期限を気にしつつ、
取っていくようにしたいものです。
有給休暇はいつでも使えるの?
いつ、どんな理由で有給を使うのかは、本人の自由。
なので、会社側が「人がいないからだめ」
などと、拒否することはできません。
これを、「労働者の時季指定権」といいます。
有給取得の権利を、いつ使ってもいいという意味です。
これに対し会社側は、
「使用者の時季変更権」を使うことが
できると、法律で決まっています。
これは、労働者が有給を取ろうとした日が、
事業の正常な運営を、妨げる日であれば、
「有給を別の日に変えてほしい」と言えるという権利です。
ただし、人がいないことによって、
会社がよっぽどの状態にならない限り、
この時季変更権は使えません。
アルバイトやパートの場合は?
アルバイトやパートであっても、
正社員と同じように、週5日フルタイムで
働いている人もいますよね。
そういった人の中には、
「正社員は、有給が取れていいなぁ」
なんて思っている人、多いはず。
私もアルバイト時代はよく思っていました。
アルバイトは有給休暇なんか取れないんだと。
しかしこれ、実は間違いなんです!
労働基準法は、正社員であっても、
アルバイトであっても、パートであっても、
同じ「労働者」として考えているので、
法律は適用されるんです。
また、週1や2のバイトでも、
有給休暇をもらえる場合があります。
週の所定労働時間が、30時間未満、かつ、
週の所定労働日数が4日以下の場合は、下記のとおりです。
◆週4日の場合
- 6カ月後・・・7日間
- 1年6カ月・・・8日
- 2年6カ月・・・9日
- 3年6カ月・・・10日
- 4年6カ月・・・12日
- 5年6カ月・・・13日
- 6年6カ月・・・15日
(以後、毎年15日)
◆週3日の場合
- 6カ月後・・・5日間
- 1年6カ月・・・6日間
- 2年6カ月・・・6日間
- 3年6カ月・・・8日間
- 4年6カ月・・・9日間
- 5年6カ月・・・10日間
- 6年6カ月・・・11日間
(以後、毎年11日)
◆週2日の場合
- 6カ月後・・・3日間
- 1年6カ月・・・4日間
- 2年6カ月・・・4日間
- 3年6カ月・・・5日間
- 4年6カ月・・・6日間
- 5年6カ月・・・6日間
- 6年6カ月・・・7日間
(以後、毎年7日)
◆週1日の場合
- 6カ月後・・・1日間
- 1年6カ月・・・2日間
- 2年6カ月・・・2日間
- 3年6カ月・・・2日間
- 4年6カ月・・・3日間
- 5年6カ月・・・3日間
- 6年6カ月以上・・・3日間
いかがだったでしょうか?
アルバイトでも有給は取れることは
知っていましたが、こんな細かく
決まっていたのは、初めて知りました。
しかし、アルバイトでも有給は取れる
と言っても、取りにくいのが現状。
「は?バイトなのに有給?」とか
思うところが多いようです。
ここらへんも法律でビシッと
決めてくれるといいのになぁ・・・
コメント