有給休暇は何日あるの?労働基準法では?

知識

旅行のため、病院のため、子供の行事や
結婚式のため、などなど、

お休みが欲しいときに使うのが「有給休暇」。

 
普段はあまり休めないような日に、
有給使って休めると、
何だか得した気分になっていいですよね(^^♪

 

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そんな誰でも知っている有給休暇という
制度ですが、詳しく知っている人は、
意外に少ないと思います。

 
せっかく自由にお休みが取れる制度なのに、
知らないと、もしかしたら損することもあるかも・・・!?

 
そこで今回は、有給休暇について、
労働基準法での取り決めはどうなっているのか?

詳しくお話していこうと思います。

 

そもそも有給休暇とは?

 
有給休暇とは、労働基準法という
法律によって定められている「年次有給休暇」のこと。

 
働かなくていい土日などの休日以外に、
「有給」という扱いにして、

まとまった日数お休みを取って、
体も心も休ませてくださいね、というものです。

 
よく会社ごとに、「あの会社はこうだけど、
この会社ではこう」というような
独自ルールがあったりしますが、

有給休暇は法律で決められているものなので、
大きい小さい関係なく、どんな会社で
あっても、保障されないといけないものです。

 
holidays

 

有給休暇はどれくらい取れるの?

 
有給休暇は、フルタイムで勤務している
労働者の場合、勤務開始日から6ヶ月間継続して働き、

週の所定労働時間が30時間以上、
かつ、週の所定労働日数が5日以上で、
出勤日の80%以上出勤していれば、

10日間、取ることができるようになります。

 
それからさらに1年たつと11日、
また1年たつと12日、取ることができます。

 
それより先は、以下の通りです。

  • 3年6カ月・・・14日間
  • 4年6カ月・・・16日間
  • 5年6カ月・・・18日間
  • 6年6カ月・・・20日間

最大で、20日間取ることができるんです。

 
いやーこんなに休みあったら、
何をしようか、逆に迷っちゃいそうです(笑)

 
まぁ、20日連休取るっていうのは
難しいにしても、嬉しいですよね。

 
しかし20日間以上は増えることはなく、
6年6ヶ月以上継続で勤務しても20日間、
と決まっています。

 

ただしこの有給は、いつまででも使える
というわけではありません。

 
「発生した日から2年間」という有効期限つきです。

 
その後は、権利がなくなってしまいます。

 
何とも、もったいない・・・

 
なので、期限を気にしつつ、
取っていくようにしたいものです。

 

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有給休暇はいつでも使えるの?

 
いつ、どんな理由で有給を使うのかは、本人の自由。

 
なので、会社側が「人がいないからだめ」
などと、拒否することはできません。

 
これを、「労働者の時季指定権」といいます。

 
有給取得の権利を、いつ使ってもいいという意味です。

 

これに対し会社側は、
「使用者の時季変更権」を使うことが
できると、法律で決まっています。

 
これは、労働者が有給を取ろうとした日が、
事業の正常な運営を、妨げる日であれば、
「有給を別の日に変えてほしい」と言えるという権利です。

 
ただし、人がいないことによって、
会社がよっぽどの状態にならない限り、
この時季変更権は使えません。

 

アルバイトやパートの場合は?

 
アルバイトやパートであっても、
正社員と同じように、週5日フルタイムで
働いている人もいますよね。

 
そういった人の中には、

「正社員は、有給が取れていいなぁ」

なんて思っている人、多いはず。

 
holidays2

 
私もアルバイト時代はよく思っていました。

 
アルバイトは有給休暇なんか取れないんだと。

 
しかしこれ、実は間違いなんです!

 
労働基準法は、正社員であっても、
アルバイトであっても、パートであっても、

同じ「労働者」として考えているので、
法律は適用されるんです。

 
また、週1や2のバイトでも、
有給休暇をもらえる場合があります。

 
週の所定労働時間が、30時間未満、かつ、
週の所定労働日数が4日以下の場合は、下記のとおりです。

 

週4日の場合

  • 6カ月後・・・7日間
  • 1年6カ月・・・8日
  • 2年6カ月・・・9日
  • 3年6カ月・・・10日
  • 4年6カ月・・・12日
  • 5年6カ月・・・13日
  • 6年6カ月・・・15日
  • (以後、毎年15日)

週3日の場合

  • 6カ月後・・・5日間
  • 1年6カ月・・・6日間
  • 2年6カ月・・・6日間
  • 3年6カ月・・・8日間
  • 4年6カ月・・・9日間
  • 5年6カ月・・・10日間
  • 6年6カ月・・・11日間
  • (以後、毎年11日)

週2日の場合

  • 6カ月後・・・3日間
  • 1年6カ月・・・4日間
  • 2年6カ月・・・4日間
  • 3年6カ月・・・5日間
  • 4年6カ月・・・6日間
  • 5年6カ月・・・6日間
  • 6年6カ月・・・7日間
  • (以後、毎年7日)

週1日の場合

  • 6カ月後・・・1日間
  • 1年6カ月・・・2日間
  • 2年6カ月・・・2日間
  • 3年6カ月・・・2日間
  • 4年6カ月・・・3日間
  • 5年6カ月・・・3日間
  • 6年6カ月以上・・・3日間

 

 

いかがだったでしょうか?

 
アルバイトでも有給は取れることは
知っていましたが、こんな細かく
決まっていたのは、初めて知りました。

 
しかし、アルバイトでも有給は取れる
と言っても、取りにくいのが現状。

 
「は?バイトなのに有給?」とか
思うところが多いようです。

 
ここらへんも法律でビシッと
決めてくれるといいのになぁ・・・

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