労働基準法!休日出勤の定義は?手当は?N

知識

いよいよ明日は休み!

「撮り溜めていたドラマ見るぞ!」
「買い物に行くぞ!」

休みの前の日は、そんな気持ちで
仕事を乗り切ろうとするしますよね!?

しかし・・・

 

「ごめんね~。明日休みだけど、出勤してもらえるかな?」

 

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休みが!
私の貴重な休みが!!

 
同僚の急な休みのため、
急いでやらないといけない仕事のためなど、
休日出勤を頼まれる理由はさまざま。

 
自分が逆の立場になったら、誰かに
助けてもらうことがあるかもしれないし、
やむを得ない事情であるということも分かる分、

協力したいとはもちろん思います。

 
でもそこで気になるのが、
休日出勤した分の手当ですよね。

 
せっかくの休みが潰れるわけですから、
もらえる分は、きっちりもらっておかないと!

 
そこらへんのところ、労働基準法さんは
どうしてくれてるのでしょう?(笑)

 
そこで今回は、休日出勤について、
手当などの気になる部分を調べてみました!

 

法律で定められている休日出勤について

 
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休日には、2種類あります。

  • 法定休日
  • 所定休日

どちらに当てはまるのかによって、
休日手当の計算が異なってきます。

 

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◆法定休日

毎週少なくても1日、または、4週間を通じ
4日以上休日を与えなければならないという、
法律上決まっている、最低限度の休日を言います。

 

◆所定休日

労働基準法では、1日8時間、
1週間40時間以上労働させてはいけない、
と定めています。

しかし、1日8時間×6日間(1週間に1回
法定休日が取れるため)と計算すると
48時間となり、40時間を越えてしまいます。

そのため、上記の法定休日にプラス、
もう1回休日を付加的に与える休日として
「所定休日」というのがあります。

 

そうすると、1日8時間×5日(法定休日と
所定休日を引いた分)=40時間と
なりますので、労働基準法内に収まるわけですね。

 

イメージとしては、週休2日の会社は、
「土曜日が所定休日、日曜日が法定休日」
というような感じです。

 

・・・で、本題の休日手当の計算に
ついてですが、法定休日に働いた場合は、

割増賃金ということで、基礎時給の
135%を請求することができます。

 
所定休日に働いた場合は、通常の
1時間あたりの基礎時給を請求することが
できますが、割増賃金は請求できません。

ただし、

  1. 22:00~翌5:00の深夜労働に当てはまる場合
  2. 1日の働いた時間が8時間を越えた場合
  3. 所定休日労働日が含まれる週の労働時間が40時間(特定措置対象事業場は44時間)を越えている場合

は、割増時給を請求することが可能です。

 

ちなみに、土曜日が所定休日、日曜日が
法定休日というようなイメージとお伝えはしましたが、

曜日を決めている会社はまずありません。

 
これは、割増されるほうに出勤したほうが得だ、
と考える人がいてもおかしくないためです。

 

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手当が出ないこともある!?

 
雇用契約書に「基本給は20万円。
ただし、うち5万円は固定払いの割増賃金とする

というような内容が書かれていた場合は、
たとえ休日出勤や残業をしたとしても、

それによって発生する賃金が、
5万円を超えないと、手当は出ません。

 
ようは、基本給の中に休日出勤手当が含まれている、ってことです。

 
これはちょっと損したような、
騙されたような感じがありますが、何と言おうと、

「雇用契約書をちゃんと読んでないお前が悪い」と
言われますので・・・(^-^;

しっかり確認しておきましょう。

 
また、振替休日の場合も、休日手当は出ません。

 
振替休日というのは、
「日曜に出勤する代わりに、木曜を休みにする」

というような、会社側が前もって
伝えた上で、休日を変更するもの。

 
ようは、「休日を移動して休んでもらった」
ということになるんですね。

 

 

いかがだったでしょうか?

 
休日に種類があるというのは、
知らない人も多いのではないでしょうか。

 
また、雇用契約書などを、事前に
確認して正しく理解しておくことも必要なんですねぇ。

 
休日出勤を頼まれるということは、
それだけ信頼されているということですから、

手当がしっかりもらえると分かった上で、
快く受け入れたいものですね(^^♪

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