いよいよ明日は休み!
「撮り溜めていたドラマ見るぞ!」
「買い物に行くぞ!」
休みの前の日は、そんな気持ちで
仕事を乗り切ろうとするしますよね!?
しかし・・・
「ごめんね~。明日休みだけど、出勤してもらえるかな?」
休みが!
私の貴重な休みが!!
同僚の急な休みのため、
急いでやらないといけない仕事のためなど、
休日出勤を頼まれる理由はさまざま。
自分が逆の立場になったら、誰かに
助けてもらうことがあるかもしれないし、
やむを得ない事情であるということも分かる分、
協力したいとはもちろん思います。
でもそこで気になるのが、
休日出勤した分の手当ですよね。
せっかくの休みが潰れるわけですから、
もらえる分は、きっちりもらっておかないと!
そこらへんのところ、労働基準法さんは
どうしてくれてるのでしょう?(笑)
そこで今回は、休日出勤について、
手当などの気になる部分を調べてみました!
法律で定められている休日出勤について
休日には、2種類あります。
- 法定休日
- 所定休日
どちらに当てはまるのかによって、
休日手当の計算が異なってきます。
◆法定休日
毎週少なくても1日、または、4週間を通じ
4日以上休日を与えなければならないという、
法律上決まっている、最低限度の休日を言います。
◆所定休日
労働基準法では、1日8時間、
1週間40時間以上労働させてはいけない、
と定めています。
しかし、1日8時間×6日間(1週間に1回
法定休日が取れるため)と計算すると
48時間となり、40時間を越えてしまいます。
そのため、上記の法定休日にプラス、
もう1回休日を付加的に与える休日として
「所定休日」というのがあります。
そうすると、1日8時間×5日(法定休日と
所定休日を引いた分)=40時間と
なりますので、労働基準法内に収まるわけですね。
イメージとしては、週休2日の会社は、
「土曜日が所定休日、日曜日が法定休日」
というような感じです。
・・・で、本題の休日手当の計算に
ついてですが、法定休日に働いた場合は、
割増賃金ということで、基礎時給の
135%を請求することができます。
所定休日に働いた場合は、通常の
1時間あたりの基礎時給を請求することが
できますが、割増賃金は請求できません。
ただし、
- 22:00~翌5:00の深夜労働に当てはまる場合
- 1日の働いた時間が8時間を越えた場合
- 所定休日労働日が含まれる週の労働時間が40時間(特定措置対象事業場は44時間)を越えている場合
は、割増時給を請求することが可能です。
ちなみに、土曜日が所定休日、日曜日が
法定休日というようなイメージとお伝えはしましたが、
曜日を決めている会社はまずありません。
これは、割増されるほうに出勤したほうが得だ、
と考える人がいてもおかしくないためです。
手当が出ないこともある!?
雇用契約書に「基本給は20万円。
ただし、うち5万円は固定払いの割増賃金とする」
というような内容が書かれていた場合は、
たとえ休日出勤や残業をしたとしても、
それによって発生する賃金が、
5万円を超えないと、手当は出ません。
ようは、基本給の中に休日出勤手当が含まれている、ってことです。
これはちょっと損したような、
騙されたような感じがありますが、何と言おうと、
「雇用契約書をちゃんと読んでないお前が悪い」と
言われますので・・・(^-^;
しっかり確認しておきましょう。
また、振替休日の場合も、休日手当は出ません。
振替休日というのは、
「日曜に出勤する代わりに、木曜を休みにする」
というような、会社側が前もって
伝えた上で、休日を変更するもの。
ようは、「休日を移動して休んでもらった」
ということになるんですね。
いかがだったでしょうか?
休日に種類があるというのは、
知らない人も多いのではないでしょうか。
また、雇用契約書などを、事前に
確認して正しく理解しておくことも必要なんですねぇ。
休日出勤を頼まれるということは、
それだけ信頼されているということですから、
手当がしっかりもらえると分かった上で、
快く受け入れたいものですね(^^♪
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